こんな「困った」ありませんか?
case
01
相続で借金したくない、、、
- 事業に失敗した親が多額の借金を残して亡くなってしまった。
- 疎遠になった父親が亡くなり何年も経つのに今更になって債権者から連絡がきた。
case
02
税金の支払い?国からの督促が、、、
- 亡くなった父親が自己破産したはずなのに税金の督促がきた。
- 生前、親が滞納していた数年分の道市民税の支払いがいきなりきた。
case
03
相続放棄した方がいいのか判断できない、、、
- 預貯金が多いと思っていたのに、まさかの借金が多いかもしれないと事実が分かり不安になってきた。
- 同居していたが自宅が親名義になっており、亡くなった親の借金が多額にあることが発覚、家を手放すか相続するか迷っている。
case
04
もう3ヶ月が経過していた、、、、
- 母の葬儀を終えて3ヶ月後、借金は無いと思っていたら、突然請求書が届いた。これって相続放棄できるか相談したい。
相続放棄の流れ
STEP
01
電話、メール、LINEにて相談予約
STEP
02
ご相談(来所、訪問、電話面談)
STEP
03
ご依頼
STEP
04
戸籍等の収集
STEP
05
相続放棄の申述書作成
STEP
06
家庭裁判所へ申述書の提出
STEP
07
管轄裁判所からの照会
STEP
08
家庭裁判所での審議
STEP
09
家庭裁判所から相続放棄の受理通知
STEP
01
電話、メール、LINEにて相談予約
まずはご相談の予約をお取りください。 電話受付時間内(平日9:00~20:00)のご連絡が難しい場合は、 お問い合わせフォームまたはLINEからお申込みください。 ご相談の日程等についてはお客様のスケジュールを最大限に考慮いたしますので、 土曜・日曜や夜間しかお時間をとることができない方も、お気軽にお問い合せください。 STEP
02
ご相談(来所、訪問、電話面談)
ご相談に際しての費用は一切必要ございません。 相続を放棄するか悩まれている方、手続に不安がある方など、些細なことでも是非ご相談ください。 ※弊所にお越しいただくかこちらからお伺いさせていただくかはお客様のご都合によってお選びいただけます。 なお、遠方のお客様につきましては、電話及び郵送等でも対応致します。 STEP
03
ご依頼
手続の流れや費用等のご説明をさせていただき、内容にご納得いただいてからご依頼をいただきます。 もちろん、大事な事ですので、持ち帰ってのご検討をされても構いません。 なお、ご依頼頂く際はご本人確認書類をご持参下さい。 (※面談同様、遠方のお客様につきましては、電話及び郵送等でも対応させていただきます。) STEP
04
戸籍等の収集
相続人の調査をするためには、関係者全員の戸籍の収集を行います。 (自分で調べたため裁判所で受理してもらえなかった。) などという事が無いようにお客様一人ひとりの事案によって必要とされる書類が異なりますが、 必要書類の判断や収集はすべて当事務所で代行いたしますのでご安心下さい。 STEP
05
相続放棄の申述書作成
お客様からの聞き取り及び関係資料を基に、相続を放棄するための申述書を作成します。 勿論、申述書の内容に漏れや誤りがあっては受理されません。 当事務所の司法書士がすべて代行して記載いたしますのでお任せください。 STEP
06
家庭裁判所へ申述書の提出
当事務所の司法書士が、責任を持って、被相続人(お亡くなりになられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出いたします。 STEP
07
管轄裁判所からの照会
家庭裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断に際して、申述者本人(お客様)に照会して確認をしておかないといけないことがいくつかあります。 家庭裁判所が申述者本人(お客様)に対して照会書を送って必要事項を照会し、「なぜ相続を放棄するのか」の問いを申述者(お客様)に回答書を記入させてその内容を確認します。 何を書いてよいか分からないと言ったことが無いように弊所専門の司法書士がしっかりとサポート致しますのでご安心下さい。 STEP
08
家庭裁判所での審議
家庭裁判所において相続放棄を受理するかどうかの審判がされます。 STEP
09
家庭裁判所から相続放棄の受理通知
照会書(回答書)の提出からおおむね1~2週間程度で、家庭裁判所から受理通知書が送られてきます。 これで相続放棄のお手続きがすべて完了となります。 なお、相続放棄の受理証明書を希望される方はご遠慮なくご相談下さい。ご相談無料お気軽にご相談ください!
料金について
お手続きされる方が
子・配偶者 33,000円(税込)
親・兄弟 44,000円(税込)
同一案件のお二人目以降は
10,000円引きとさせて頂きます。
3ヶ月の期間を過ぎた相続放棄については、
お一人様あたりプラス
11,000円(税込)とさせて頂きます。
子・配偶者 33,000円(税込)
親・兄弟 44,000円(税込)
同一案件のお二人目以降は
10,000円引きとさせて頂きます。
3ヶ月の期間を過ぎた相続放棄については、
お一人様あたりプラス
11,000円(税込)とさせて頂きます。
①戸籍(現在事項全部証明書:1通450円、除籍・原戸籍:1通750円) |
②貼用印紙800円 |
③予納郵券252円 |
④住民票(除票:1通350円) |
いずれも札幌家庭裁判所における令和元年10月1日時点のものです。
実費につきましては当事務所が頂くものではござません。
①におかれましては、戸籍を取得する方の本籍所在地の各、役所もしくは役場にお支払いします。
②、③におかれましては、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄している家庭裁判所にお支払いします。
④におかれましては、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄している、役所もしくは役場にお支払いします。
他の事務所では戸籍収集に対して、基本料金や実費とは別に取得手数料を取っている所がほとんどです。
そのため、相続放棄を依頼した場合、基本料金の他に、更にプラスの費用がかかります。
思っていた以上に、経費がかさんでしまった・・・・というお悩みを一括解消するために、当事務所では3通目まで無料で戸籍収集を行っております。
なぜ、3通まで無料かと言うと、一般的な相続放棄では通常3通で納まります。
そのため、当事務所ではお一人あたり3通目まで無料としております。
尚、それ以上を必要とするレアケースに関しては、取得手数料として1通あたり1,650円(税込)頂戴致します。
しかし、その分、戸籍をご持参頂いた場合は、取得手数料は頂きませんので、ご安心下さい。
そのため、相続放棄を依頼した場合、基本料金の他に、更にプラスの費用がかかります。
思っていた以上に、経費がかさんでしまった・・・・というお悩みを一括解消するために、当事務所では3通目まで無料で戸籍収集を行っております。
なぜ、3通まで無料かと言うと、一般的な相続放棄では通常3通で納まります。
そのため、当事務所ではお一人あたり3通目まで無料としております。
尚、それ以上を必要とするレアケースに関しては、取得手数料として1通あたり1,650円(税込)頂戴致します。
しかし、その分、戸籍をご持参頂いた場合は、取得手数料は頂きませんので、ご安心下さい。
ケース①
相続放棄ご依頼者1名(子1名)
相続放棄ご依頼者1名(子1名)
項目 | 金額 |
※ご依頼料金 | |
・基本料金 33,000円(税込) | ¥33,000円 |
※戸籍等取得手数料(3通まで取得手数料はかかりません) | ¥0 |
※実費分 | |
・戸籍(現在事項全部証明書:1通450円) | ¥450 |
・戸籍(除籍:1通750円) | ¥750 |
・住民票(除票:1通350円) | ¥350 |
・貼用印紙800円 | ¥800 |
・予納郵券252円 | ¥252 |
ご依頼料金合計(税込) | ¥33,000 |
非課税対象金額合計(実費分) | ¥2,602 |
合計金額 | ¥35,602 |
ケース②
相続放棄ご依頼者3名(子3名)
相続放棄ご依頼者3名(子3名)
項目 | 金額 | |
※ご依頼料金 | ||
・基本料金 33,000円(税込) | ¥33,000 | |
・二人目以降1名あたり10,000円引き(22,000円(税込)) | ¥44,000 | |
※戸籍等取得手数料(3通×3人=9通分)9通まで取得手数料はかかりません) | ¥0 | |
※実費分 | ||
・戸籍(現在事項全部証明書:1通450円) | 3通 | ¥1,350 |
・戸籍(除籍:1通750円) | 1通 | ¥750 |
・戸籍(原戸籍:1通750円) | 3通 | ¥2,250 |
・住民票(除票:1通350円) | 1通 | ¥350 |
・貼用印紙800円 | 3組 | ¥2,400 |
・予納郵券252円 | 3組 | ¥756 |
ご依頼料金合計(税込) | ¥77,000 | |
非課税対象金額合計(実費分) | ¥7,856 | |
合計金額 | ¥84,856 |
Q&A
戸籍等は当事務所が取得しますので、身分証明書だけで大丈夫です。煩わしい書類集めは一切ございません。
必要書類が揃ってから、申述受理通知が届くまで、おおむね2~3週間程度です。
全国対応可能です。遠方の相続人についても一手に引き受けることができます。
手続き完了後は一切支払う必要はありません。ご心配であればご遠慮なくご相談下さい。
相続放棄をしても、保険金は受け取れます。放棄する財産と加入している保険会社から支払われる保険金は別物です。
破棄してはいけません。破棄をするという事は相続をしたとみなされてしまうケースもございます。破棄する前にまずご相談下さい。
ご自身で行うことも出来ます。簡単に申し上げますと、まずは何の書類が必要かお調べ頂き、書類を取得するところから始まります。その後裁判所へ出向き打合せが必要になります。