相続放棄の流れ
STEP
01
電話、メール、LINEにて相談予約
まずはご相談の予約をお取りください。 電話受付時間内(平日9:00~20:00)のご連絡が難しい場合は、 お問い合わせフォームまたはLINEからお申込みください。 ご相談の日程等についてはお客様のスケジュールを最大限に考慮いたしますので、 土曜・日曜や夜間しかお時間をとることができない方も、お気軽にお問い合せください。 STEP
02
ご相談(来所、訪問、電話面談)
ご相談に際しての費用は一切必要ございません。 相続を放棄するか悩まれている方、手続に不安がある方など、些細なことでも是非ご相談ください。 ※弊所にお越しいただくかこちらからお伺いさせていただくかはお客様のご都合によってお選びいただけます。 なお、遠方のお客様につきましては、電話及び郵送等でも対応致します。 STEP
03
ご依頼
手続の流れや費用等のご説明をさせていただき、内容にご納得いただいてからご依頼をいただきます。 もちろん、大事な事ですので、持ち帰ってのご検討をされても構いません。 なお、ご依頼頂く際はご本人確認書類をご持参下さい。 (※面談同様、遠方のお客様につきましては、電話及び郵送等でも対応させていただきます。) STEP
04
戸籍等の収集
相続人の調査をするためには、関係者全員の戸籍の収集を行います。 (自分で調べたため裁判所で受理してもらえなかった。) などという事が無いようにお客様一人ひとりの事案によって必要とされる書類が異なりますが、 必要書類の判断や収集はすべて当事務所で代行いたしますのでご安心下さい。 STEP
05
相続放棄の申述書作成
お客様からの聞き取り及び関係資料を基に、相続を放棄するための申述書を作成します。 勿論、申述書の内容に漏れや誤りがあっては受理されません。 当事務所の司法書士がすべて代行して記載いたしますのでお任せください。 STEP
06
家庭裁判所へ申述書の提出
当事務所の司法書士が、責任を持って、被相続人(お亡くなりになられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出いたします。 STEP
07
管轄裁判所からの照会
家庭裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断に際して、申述者本人(お客様)に照会して確認をしておかないといけないことがいくつかあります。 家庭裁判所が申述者本人(お客様)に対して照会書を送って必要事項を照会し、「なぜ相続を放棄するのか」の問いを申述者(お客様)に回答書を記入させてその内容を確認します。 何を書いてよいか分からないと言ったことが無いように弊所専門の司法書士がしっかりとサポート致しますのでご安心下さい。 STEP
08
家庭裁判所での審議
家庭裁判所において相続放棄を受理するかどうかの審判がされます。 STEP
09